発達が気になる子どもたちの日常と臨床応用

日々の生活にある学びと明日から実践できる療育支援のヒント

久しぶりに「優良運転者免許証」が交付されました。

先日、運転免許証更新の講習を受講してきました。

 

ゴールド免許は久しぶりな感じがします…。

 

何の違反をやらかしたか…「後部座席シートベルト装着義務違反」です。

たぶん以下のような状況が適応されたと思います。

 

過去2年間無事故・無違反・無処分だったならば、シートベルト着用義務違反があってもその後3ヶ月間違反なく過ごすことで、その点数は累積されません(点数計算の優遇)。
ただし、この場合でも違反歴としては残るので、ゴールド免許をはく奪されます。

出典:後部座席のシートベルト着用は義務なのか?違反した際の罰則もあわせて解説 | リーガライフラボ

 

 

忘れもしません。

 

ウチのTWINS兄さんが年少さん?くらいの時です。

通所支援施設の療育支援後に保育所へ帰る時でした…少しずつご機嫌斜めとなり、座席のシートベルトからすり抜けて窓から道路を眺めたり、そわそわとし始めました。

 

もう5-10分くらいで到着するから…と「座ってよ」とか言いつつ、なだめて運転していました。

 

すると、赤信号の停車時になんと

ちょうどどっかの路地から曲がってきた「パトカー」が私の後方車両となったのです。

 

で、トミカプラレール好きのTWINS兄さんは、座りつつも後ろをチラチラみたり、ちょっと膝立ち?とかしつつ、きょろきょろと挙動不審な動きを始めたのです笑。

 

まぁさすがに信号待ちの間で挙動不審に思ったのでしょう…案の定「前の車!左に寄ってくださ~い」と。

 

言い訳をする間もなく…という感じでした。

 

で、今回は

講習の講師に「シートベルト着用が免除される場合」の具体例を確認してきました笑。

 

シートベルト着用が免除される場合(一般の乗用車)

  • ケガや障害などのためにシートベルトを着用すると具合が悪くなる場合
  • 妊娠中のためにシートベルトを着用すると気分が悪くなる場合
  • 乗車定員内だが子供を多く乗せるためシートベルトの数が足りない場合
  • 座高が高すぎたり低すぎたり、肥満によりシートベルトが着用できない場合
  • 車内で乳児に授乳やおむつの取り換えなどが必要な場合
  • 病気などの幼児を車で病院などに緊急で搬送する場合
  • 車をバックする場合、運転手はシートベルトを外しても構わない
    他にも業務中などに免除される場合もあります。
    出典:シートベルトは後部座席も義務?違反点数や罰金|チューリッヒ

 

ケガや障害などのためにシートベルトを着用すると具合が悪くなる場合ってどのような状況を指しているのですか?

 

講師の回答によると

基本的には身体障害やシートベルト着用による胸・腹部の圧迫等で障害や症状の悪化を示すことを想定しているようです。

 

身体障害に関しては、何となくイメージできます。痙縮や関節可動域制限等で一時的にシートベルト着用が困難になる場合があるからです。

勿論、そのような場合でも楽に座れるチャイルドシートやらを準備するのは大前提です。

 

では、発達障害としての精神・心理的な行動障害については、どのように考えたらいいですか??と…。

興奮や多動傾向、感覚過敏、不安等のパニックなども考えられます。

 

まぁ当たり前の回答として…

「生命を優先するのが一番です」なので一時停車して興奮等が治まるのを待ち、シートベルトが着用できる状態となってから出発してくださいと。

 

シートベルトを着用するのが大前提での話の展開です。

ここからは屁理屈ですが、着用そのものが不快刺激となり興奮状態となるような場合はどうしたらいいですか??

なかなか興奮も治まらず…色々な試行錯誤の結果であるという場合です。

 

講師の回答

「その状況等を具体的に現場で警察官が見て、明らかに困難であると判断した場合には免除されることもあるかもしれませんね。」

みたいな回答でした。

 

そうなんだね~、まぁシートベルト着用が定着できるように視覚的に示す、余暇としてセンサリーグッズや好きなDVDを見るなり、色々な工夫は必要ですから、その上でこのような状況もあり得る…くらいに思うしかないですね。